銀行口座の相続手続き

銀行口座はその残高に関係なく、ひとつひとつ相続の手続きを行わなければなりません。

同じ銀行に複数の支店に口座がある場合でも同様です。

 

クレジットカードと一緒に作った引き落とし専用口座、

転職するたびに作った給与振込口座、

資産運用のために開設した口座、などなど、

 

一度作った銀行口座は使っていなくてもそのまま、ということは多いのではないでしょうか。

 

昨年ご相談いただいたケースですと、11銀行に15の口座をお持ちだった例もありました。

 

銀行ごとに提出する書類が微妙に違っており、

窓口で手続きできる銀行もあれば、別の専用窓口と郵送でやり取りする銀行もあります。

中には、窓口の銀行員が相続の手続きを全く理解しておらず、

その場で30分以上待たされた挙句、上長が出てきても要領を得ないという銀行もありました。

 

小さめの地方銀行や信用金庫のほうが、都市銀行に比べ手続きがスムーズだったような気がします。

 

おおむね、どこの銀行でも必要な書類には以下のようなものがあります。

 

・遺産分割協議書

・亡くなられた方の除籍謄本、戸籍謄本(全部事項証明書)出生から死亡まで連続しているもの

 (上記の戸籍等にかわるものとして「法定相続情報一覧図」の写しを提出することもできます)

・相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)

・相続人全員の印鑑証明書

 

そして、銀行に提出する書類には、相続人全員の実印の押印が必要となります。

 

相続人が配偶者とその子だけならともかく、代襲相続により孫がからんできたり、

子がいないことにより亡くなられた方の兄弟姉妹がからんできたりするとちょっと面倒なことになりそうですね。

 

生前から銀行口座をある程度整理しておくことをお勧めします。