商事信託(信託銀行など信託を業として行うこと)に対して民事信託という言葉があります。
民事信託とは、営利を目的とせず、継続反復しないで引き受ける信託の事であり、
財産の管理、処分などを信頼できる人間に託すことを言います。
それで家族信託は?
家族信託は、一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。
家族信託という呼称は法律用語ではなく、実は商標登録された用語だったのです。
家族信託普協会の定義によれば、
信頼できる家族に財産の管理処分を任せる信託のことを家族信託と言っており、
民事信託の中のひとつに家族信託があるという位置づけです。
同協会も、協会の趣旨を理解し、正しく家族信託の名称を使用する限りその活動を制限するつもりはないと
ホームページでもうたっておりますので、
最近は、民事信託よりも家族信託という言葉の方が一般的になりつつあるかもしれません。
いずれにしても、家族信託はあくまでも民事信託のなかのひとつですので、
業として信託と引き受けることはできません。
家族が家族のために無償でおこなう信託(財産の管理処分を任せること)ということになります。
ただ、相続に絡んでくる話ですので、その内容については慎重決めていく必要があります。
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