付言事項

遺言書として認められるために必要な条件は以下の3つです。

 

1.本人の自筆であること。

2.日付の明記と署名があること。

3.押印されていること。

 

これらの条件を満たした上で、誰に何をどのくらい相続するかを書いていきます。

 

最近は、その他、付言事項として、遺族(相続人)へのメッセージを書くケースが増えています。

 

主に遺族への気持ちや想い、感謝の気持ちなどをしたためますが、

合わせて、遺産分割についても記載しておくことをお勧めします。

 

遺産分割は100%平等と言うわけにはいきません。

多少の出っ張り引っ込みは生ずるものです。

 

なぜそのように分けたのか、なぜそう決めたのか、理由を書いておくことがもめごと防止につながります。

 

誰々に何々を相続させる、だけでは遺言者の気持ちまではなかなか伝わらないものです。

 

付言事項として、遺産の分割割合を決めた心の内をしたためておきましょう。

遺言書として読まれるときは、すでに遺言者は亡くなっているはずです。

 

最後の言葉として、遺族(相続人)にずっしりと響くはずです。