遺言書の書き方1

遺言書を未だに遺書とを混同している人がいます。

 

遺言書の話をすると縁起でもないと言い出す人もいますが、大きな勘違いです。

 

健康であっても事故で突然亡くなるということもありますので、

家族を持ったり、マイホームを購入するなどある程度の資産を持つようになったら遺言書の作成をお勧めします。

 

遺言書には幾つかの作成方法がありますが、

一番手軽にできる方法は、自筆証書遺言です。

 

自筆証書遺言は民法968条によりその書き方が決められています。

 

(自筆証書遺言)

第九百六十八条 自筆証書によって遺言するには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、

これに印を押さなければならない。(引用元:民法968条)

 

わかりやすく言うと、書いた日を明記全文自分で書きなさい、署名押印が必要ですよと言うことです。

 

ただ、これだけでは不十分です。

 

何を誰にどのくらい分けるのかを明確に記載しなければなりません。

 

悪い例です。

 

預貯金は兄弟で仲良く分けること。

 

大方の人は、いくつか銀行口座を持っているのではないでしょうか。

上記の例では、どの預貯金のことを言っているのかわかりませんよね。

おそらくすべての預貯金と言いたかったのでしょうが、明確ではありません。

仲良くという分け方も難しいですね。

こちらも半分ずつしなさいという意味でかかれたのではないかと推察はできますが、

本当のことはわかりません。

良い例です。

 

〇〇銀行〇〇支店口座番号〇〇〇の預金は長男△△に相続させる。

□□銀行□□支店口座番号□□□の預金は次男□□に相続させる。

上記以外の預貯金が発見された場合は、それらすべてを長男△△に相続させる。

 

なんか、そこまで書かなくても、と言う感じもしますが、

遺言書は第三者が見ても誰が見ても同じ解釈が出来るということが大切です。

 

もめない相続のためには正しい作法で書かれた遺言書が必要です。