相続税の申告期限

相続は被相続人の死亡と同時に始まります。

 

相続人の間で話がまとまらなくても、相続は進んでいきます。

 

一方で、相続税の申告期限は被相続人が亡くなってから10ヶ月以内という決まりがあります。

この10ヶ月の間に話がまとまらなかったらどうなるのでしょうか。

 

相続税の納付期限までに分割がまとまらない場合、法定相続分で相続されたとして

一旦相続税を納付し、遺産分割協議が整った段階で修正申告をすると言う方法があります。

 

ただし、このケースでは小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例など有利な制度を使えなくなります。

 

法定相続分で相続税の申告、納税をしたのち遺産分割協議が整った場合、

すでに納めている相続税と差額を見て、

追加で納税しなければならない場合は修正申告を、

相続税を多く支払っており返金してもらわなければならない場合が更正の請求を行います。

 

修正申告はいつでもできますが、

更正の請求は、分割を知った日の次の日からから4ヶ月以内に申し立てる必要があります。

 

修正申告、更正の請求を行えば、小規模宅地や配偶者の税額軽減の特例を使えるようになります。

ただし、特例が適用できるのは原則、申告期限から3カ年以内ですので注意が必要です。