亡くなられた方に多額の借金があったり、
兄弟姉妹の仲が悪く、ゴタゴタに巻き込まれたく無いからと
相続放棄をしたいと言う方も少なくありません。
でも、ちゃんと手続きをしていますか?
相続放棄は、自分自身で宣言しただけでは法律的に認められないのです。
では、どのような手続きを踏めば良いのでしょうか。
まず、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に
相続するか相続放棄するかを決めなければなりません。
この3ヶ月間が熟慮期間と呼ばれるモノです。
理由は様々あるでしょうが相続放棄を決めたならば、
相続放棄申述書を作成し亡くなられた方の最後の住所地の家庭裁判所に提出することになります。
(申述書は家庭裁判所に用紙がありますので空欄を埋めるような形で作成できます)
申述書には相続の開始を知った時期や相続放棄の理由などを記載します。
合わせて戸籍謄本などの必要書類を提出する必要があります。
その後、家庭裁判所からほんとうにあなたは相続を放棄しますね、という
相続放棄の照会が自宅届きますのでその照会に対する回答書を提出し、
特に問題がなければ相続放棄が受理され受理通知書が送られてきます。
これで正式に相続放棄をしたことになります。
ちょっと面倒くさいですが、ここまでやらないと法的に借金取りなどに対抗することは出来ません。
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