相続時精算課税って聞いたことがありますか?
2,500万円の贈与まで非課税となり、相続発生時にその贈与金額を相続財産に持ち戻して
相続税を計算しますよと言う制度です。
節税効果がある、と説明するFPもいるようです。
この相続時精算課税制度は、直接的には節税効果がありません。
ただ、贈与を受けたお金をもとに、不動産賃貸業を始めると
ひょっとしたら、結果的に節税効果がうまれるかもしれません。
お父さまから制度上の満額2,500万円の贈与を息子が受け、その2,500万円を元手にアパート経営をはじめます。
10~12部屋あるアパートであれば、2,500万円+銀行からの借入金で購入することは
比較的容易です。(最近、融資枠が厳しくなってきていますが・・・)
そのアパートからは家賃が入ってきます。
この家賃はもちろん息子のものです。(もちろん、所得税などは課税されますが・・・)
10年前後経過したところで、アパートを投資用物件として売却します。
手元に3,000万残ったとしましょう。
元手が2,500万円ですから、5,00万円の利益です。
この利益も息子のものです。
アパートを購入するさいの2,500万円は、もとはと言えばお父さまのものですが、
アパートが生みだした家賃と売却益は、リスクをとってアパート経営を営んだ息子のモノです。
無利子で借りたおかねで、一儲けしたって感じですね。
この相続税精算課税って、相続財産の前借りといったところでしょうか。
ただ、注意点がひとつ。
この2,500万円を使って投資した物件、買った不動産の価値が下がった場合でも、
相続税の計算上は2,500万円まま計算されるのです。
イチかバチかと言うわけでもありませんが、自分は投資や不動産にとて強いと
自信がある方は、是非この制度を使って見てください。
あと、もうひとつ大切な話です。
一度この制度を選択してしまうと、後戻り出来ないと言うことです。
暦年課税制度には戻れないのです。
この制度を使うには、ちょっと勇気が必要ですね。
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