土地を相続する場合、その土地の相続税評価額を算出してその土地の価値とします。
相続税評価額の算出は大きく以下の二通りの方法があります。
・路線価方式
・倍率方式
路線価方式は、その土地が面する道路に付けられている価格(路線価)をもとに、
土地の価値を算出する方式です。
路線価×面積で算出した金額にをベースに土地の形、間口の広さ、道路付けなどを考慮して
価格を付けることになります。
路線価が決められていない土地では、倍率方式という方法で土地の価値を決める方法があります。
山林や原野、農地などで広く用いられている方式です。
固定資産税評価額×倍率(地域ごとに倍率表というもので決められています)
ただし、困ったこともあります。
路線価は、毎年7月に新しいものが発表されるのですが、発表の前後で大地震があったり、
大きな経済環境の変化、たとえば町にある大工場の撤退や商業施設の閉鎖などがあると
路線価よりも実勢価格が下回るということがあります。
倍率方式も同様です。
倍率方式のもとになる固定資産税評価額は3年に1回しか見直しがありません。
ですので、上記のような逆転現象がより起こりやすくなります。
では、相続のタイミングで逆転現象が起きていたらどうしたらよいのでしょうか。
不動産鑑定士にその不動産の鑑定をお願いすることになります。
不動産の時価評価をできるのは不動産鑑定士だけです。
不動産鑑定士に時価評価額を算出してもらい、その金額をもとに相続税の申告をすることになります。
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