相続税にも税額控除があります。
・贈与税額控除
被相続人から生前(亡くなる3年以内)に贈与を受け贈与税を支払っていた場合、
その者が支払う相続税額からすでに払っている贈与税額を差引きますよというものです。
・配偶者の税額軽減
配偶者の相続分が法定相続分までの場合、配偶者には相続税は課税されません。
法定相続分に関係なく、配偶者の課税価格が1億6千万円までの場合も配偶者には課税されません。
・未成年者控除
財産を相続した法定相続人が未成年者である場合、その者が20歳に達するまでの年数×10万円が
税額から控除できます。
・障害者控除
財産を相続した法定相続人が85歳未満の障害者である場合、その者が85歳に達するまでの年数×10万円が
税額から控除されます。(特別障害者の場合は20年)
・相次相続控除
一次相続と二次相続との間が10年以内である場合、二次相続における相続税額から一次相続時に支払った
相続税の一部を控除することができます。
・外国税額控除
相続した財産の中に国外財産があり、財産がある国で相続税に相当する税金が課税される場合、
国際間の二重課税を避けるために、その国へ支払った金額を税額から控除することができます。
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