二次相続という言葉を聞いたことありますか?
二次と言うからには、一次があると言うことですよね。
一次相続とは、配偶者のどちらかが亡くなったとき起こる相続の事を言います。
ご主人が亡くなって、奥さまと子がご主人の財産を相続するようなケースが一次相続です。
一般的な家庭では、一次相続では、あとのことを考えなければほとんどのケースで相続税がかからないか、
かかったとしても相続財産のわりにはわずかな金額で収まるはずです。
残された人が奥さまと子二人、相続財産が1億円だったとしましょう。
奥さまがすべての財産を相続すれば、相続税は全くかかりません。
一見、良い話に聞こえますよね。
問題は奥さまが亡くなったときです。
これを二次相続と言います。
奥さまがなくなったとき、ご主人が残した1億円をそっくりそのまま持っていたとしましょう。
その1億円を子二人が相続することになります。
このとき、子は770万円もの相続税を負担しなければならなくなるのです。
では、一次相続で子が相続財産の一部を相続していたとしたらどうでしょう。
ご主人が亡くなった時に奥さまが4,000万、子がふたりで6,000万を相続していたとすると
子は一次相続で378万円の相続税を負担しなければなりませんでした。
ただ、この場合、二次相続の時に子に相続税は発生しません。
しかしながら、一次相続ですべての財産を奥さまが相続した場合、
一次、二次の相続を通じて770万円相続税が発生します。
一方、一次相続で子が378万円の相続税を負担したいた場合は、
二次相続での課税はありませんので、一次二次合わせても相続税負担は378万円にとどまります。
目先(一次相続)の税額にとらわれると、結局二次相続時にがっぽり取られるというお話でした。
税負担の事だけを考えるならば、一次、二次での相続税負担を想定して、
一次相続で財産分与の割合を考えるべきです。
ただ、相続の割合は、そう合理的に決められる話でもないのでたいへんなんですけどね。
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