相続や家族信託の場面で、あらためて謄本を取得してみると、
自宅が未登記だったということがたまにあります。
住宅ローンを組んで家を購入したり建替えた場合は、銀行が抵当権を設定しますので、
まず、未登記と言うことはありません。
先祖代々からの土地に、手持ちの現金で家を建てたような場合、
登記にもお金がかかりますので、ついつい未登記のままにしてしまうと言うこともあるようです。
何年かのうちに、登記に必要な図面や検査済証などが紛失し、
未登記である事が忘れ去られていくことになります。
このような未登記の建物でも、市区町村から固定資産税の課税のために調査が入ります。
登記所(法務局)と市区町村の固定資産税課は連携しているわけではないので、
固定資産税は課税されているが未登記である建物は、世の中に相当数あるようです。
新築時の建物表題登記や取り壊し時の滅失登記は、それぞれ1ヶ月以内に行わないと
10万円以下の過料に処する(不動産登記法164条)とあります。
ただ、実際に過料を課せられたという話を聞いたことがありません。
登記にはそれなりにお金もかかります。
わざと登記をしない方もいらっしゃるようです。
ただ、相続はいつ起こるかわかりません。資金が必要になって不動産を売却しなければならなくなることもあるでしょう。
そのようなときに慌てないためにも、登記をしておくことをお勧めします。
何十年も未登記だった建物でも登記所(法務局)の人は親切に相談にのってくれます。
登記していないことを怒られることもありません。
我が家は大丈夫か?一度調べておくのも良いでしょう。
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