相続で思わぬ金額の財産を手に入れたとき、所得税や住民税のことが心配になります。
実家を売却してそこそこのお金を手に入れた人から、
確定申告でがっぽり所得税を取られた上、
翌年になって、たんまりと住民税を取られたという話を聞いたことがあります。
そんなことを聞くと、相続で不動産や現金を手にしたとき、相続税の他に所得税や住民税も取られるのかと
心配になるかもしれません。
安心してください!
相続で得た財産は所得ではありませんので、所得税・住民税は課税されません。
前述の実家を売却して所得税・住民税を取られたという話は、
相続で自分のものとなった実家をあらためて売却しているわけで、
自分の持ち物を売却して利益を得たのであれば、所得税・住民税がかかるというお話です。
相続で実家を手に入れた、
相続で現金を3,000万円もらった、
その場合、相続税は状況に応じて払う必要がありますが、
確定申告などして所得税や住民税までも払う必要はありません。
なにせ、相続で得た財産は所得ではありませんので。
不動産を相続するとそれを換金するときに所得税・住民税がかかってきます。
それじゃあ、最初から現金でもらった方が良いじゃないかという話になりますが、
現金不動産とでは、相続税額が変わってきます。
1,000万円の現金は1,000万円の価値と評価されますが、
1,000万円で売れる土地でも、相続税評価額は600万円だったり、400万円だったりします。
評価が下がると言うことは、相続税も少なくて済むということです。
(相続後、ある一定期間に不動産を売却するとき、支払った相続税を朱德原価に算入できるルールもあります)
不動産はあとあと現金化するときに所得税・住民税がかかりますが、
相続税については優遇制度がありということです。
相続税が割安だがあとあと所得税や住民税が課税されるのが良いか、
最初に相続税をガッツリ取られるが、それで課税は終了となるのが良いのか、
色々と計算してみる必要がありそうですね。
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