相続財産に農地があると、ちょっと厄介です。
もちろん、農業を継続するのであれば問題ないのですが、
子供が全員、街へ出てしまっているような場合、
なかなか実家へ戻って農業を継ぐと言うことは考えにくいようです。
そのような場合、農地を売却することになります。
隣近所の農家に売買を持ちかけたり、
農業委員会を通して買いたいと言う人を探してもらうという手はありますが、
都市部近郊では買いたいという人よりも売りたいという人が多く、
売買が成立しないことがほとんどのようです。
農地として売却できない場合、転用して売却するという手があります。
ただし、幾つかの条件があります。
まず、農用地区域内農地、第1種、甲種などの規制が厳しい区域にないということです。
農地は5つの区分に分けられています。
上記3つの区分は規制が厳しく、その他の第2種農地、第3種農地は比較的転用が可能です。
第2種、第3種農地は、おおむね市街地の農地で、道路や下水道などの整備が進みつつあり、
周辺にすでに住宅がポツポツとあるような地域となります。
(市街化区域内の第3種農地は届出だけで転用可能です)
その上で、転用事業が確実に行われること、周辺の農地に影響を与えないことなどの
条件が加味され、転用が認められるか否かが決まります。
ただ、農地のほとんどは市街化調整区域にあります。
農地を転用できたとしても市街化調整区域には、その土地の利用を制限するルールがあります。
基本的には建物を建てられませんが、
国道や県道など交通量のある道路に面した好立地であれば、
コンビニエンスストアなどの店舗用地とすることが可能な場合があります。
転用、売買については、専門家である宅地建物取引士などに相談することをお勧めします。
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