借金と相続

亡くなった方に家族も知らない借金があった、と言う話を時々聞きます。

 

資産を超えるような多額の借金があるような場合は、

相続放棄という手があることはご存じのことと思います。

 

ただし、その相続放棄ができなくなってしまうケースもあるので要注意です。

ある人が亡くなってから3ヶ月を過ぎたころ、

貸金業者の顧問弁護士と名乗る人物から連絡が入ります。

実は、亡くなった方には1,000万円の借金があった、1万円でもよいので支払ってくれ、というものです。

 

この「1万円でもよいので」がくせ者です。

 

1万円くらいならと言って支払ってしまうと、亡くなった方の債務を受け継いだことになり、

相続放棄が出来なくなってしまうのです。

 

支払ってしまうことで借金の存在を認め、それを引き継ぎますという意思表示になってしまうのです。

 

相続放棄が出来る期間は、相続開始を知ってから3ヶ月以内と定められています。

ただ、3ヶ月を過ぎても条件がととのえば、相続放棄が出来る場合があります。

 

亡くなったことは知っていた、自分が相続人であることも知っていた。

ただ、借金があることを知らなかったから相続放棄はしなかった、と言うケースで

3ヶ月経過後の相続放棄が認められた判例もあります。

 

亡くなったらしばらくして貸金業者から連絡があった場合は要注意です。

素人判断で対応せず、すぐに弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。