建物を新築した、取り壊した、そんなときに登記を行います。
新築時の登記を建物表題登記、取り壊した際の登記を滅失登記と言います。
では、この登記をしないとどうなるのでしょうか。
不動産登記法164条には、建物表題登記、滅失登記、土地表題登記、地目変更登記、地積更正登記を
発生から1ヶ月以内に行わないと10万円以下の過料に処すとあります。
ついうっかりなのか、故意なのかはともかく、1ヶ月以内に登記をしないと罰せられることになっています。
ただ、実際に過料を科せられたという話も聞きません。
現実的には、放置というか黙認というか、そういうことになっているようです。
(ただし、絶対に10万円以下の過料は科せらないということではありません)
一方、固定資産税は登記をしなくてもしっかり取られます。
もちろん、自治体が気がつかない建物については課税のしようもありませんが、
毎年、役所の人は航空写真等を使って、新築の建物を探しています。
ですので、おおかたの場合、登記をしないでいても役所の人に発見され、
固定資産税が課税されていくことになります。
登記には登録免許税というものがかかります。
できれば登記をせずに登録免許税を逃れたいと思う人がいてもおかしくありません。
その結果、長年登記されなかったことにより、
所有者不明の不動産となってしまうこともあります。
様々な事情はおありでしょうが、相続などの時点でしっかりと登記しておくことをお勧めします。
(相続時の登記は、登録免許税が割安になるというメリットもあります)
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