毎年1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた金額が110万円以下であれば、
原則贈与税は課税されません。
年間の贈与(暦年贈与)には、110万円までは非課税枠があると言うことです。
ただし、この暦年贈与にも落とし穴があります。
①贈与契約書の作成
贈与は渡す側と受け取る側、双方がそれそれ納得をしていなければなりません。
一方的にあげるということは出来ないのです。
極端な例をあげれば、0歳児には贈与できないと言うことです。
双方の意思を明確にしておくためにも、贈与契約書は必ず作りましょう。
②お金の受渡しは銀行経由で
実際に何月何日にいくらのお金が動いたのか明確にしておく必要があります。
ただし、送金先の通帳、印鑑、キャッシュカードなどは、通帳の名義人が管理している必要があります。
子供名義の口座に親がせっせと積立をする話は良くありますが、
そのままでは子供への贈与とはなりません。
あくまでも、親の名義預金として評価されてしまいます。
子供に贈与したとするには、積立てている口座の通帳、印鑑、キャッシュカードなどを、
子供自身で管理をしている必要があるのです。
③贈与するタイミングと金額
毎年110万円きっちり、子供の誕生日に子供名義の口座へ10年間振り込んだとしましょう。
毎年同じ金額、毎年同じ日に贈与を繰り返していると、連年贈与として見られ、
贈与税が課されます。
このケースでは、110万円×10年間の1,100万円が贈与されたものとみなされ課税されます。
ちょっとしたことで贈与税が課される可能性がありますので、暦年贈与には注意が必要です。
贈与契約書を毎年作り、毎年違う金額を、ばらばらの日付で、銀行振込で贈与する。
そこまでやっらなきゃいけないの~?という声も聞こえそうですが、
念には念をと言うことです。
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