お父さんがお母さんを受取人として自分に生命保険をかけていた場合、
お父さんが亡くなると、保険金はお母さんに支払われます。
あたりまえですね。
お母さんが受け取った保険金は、お母さんのものです。
受け取った保険金はお母さん固有の財産ではあるのですが、
みなし相続財産として相続税を計算する上では、相続財産として計算をしなければなりません。
ただし、みなし相続財産としての生命保険金には非課税限度枠があります。
500万円×法定相続人の数=生命保険金非課税限度額
受け取った保険金は、上記の非課税限度額が控除されたのち、
相続税を計算することになります。
たとえば、お父さんがなくなり、お母さんに3,000万円、子に1,000万円の合計3,000万円の保険金が
支払われたとしましょう。
法定相続人は2名ですので非課税枠は1,000万、これを受け取った保険金の割合で分け合いますので
お母さんの非課税枠は750万、子は250万ということになります。
よって、お母さんは受け取った保険金のうち2,250万が、子は750万が課税対象となります。
これに、他の相続財産の金額が足され、相続税が計算されることになります。
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