現金や預金、不動産などプラスの財産と合わせて、
借金などのマイナスの財産も相続の対象となります。
誰でも借金は背負いたくないですよね。
残念ながら、プラスの財産だけを相続し、マイナスの財産は相続しない、
という都合の良いことは出来ません。
それでは、亡くなった方が借金をしていたかどうか調べる方法はあるのでしょうか?
・借用書は返済計画書などはないか?
・預金通帳から定期的に引き落とされている金額はないか?
・郵便物の中に請求書、振替通知書などのたぐいはないか?
などなど、物的証拠、状況証拠から調べる方法もありますが、
下記の機関で調べることも可能です。
・JICC(株式会社日本信用情報機構)
・CIC(株式会社シー・アイ・シー)
・KSC(全国銀行個人信用情報センター)
消費者金融からの借入や大手銀行でのローンの状況はJICCで、
CICは主にクレジットカード関連、
KSCは地方銀行を含む全国の銀行情報について調べることができます。
むやみやたらと調べられるわけではありませんが、
相続人である事を証明する書類などを用意して申請をすると、
それぞれの機関に登録されている情報について開示されます。
多額の借金が発覚し相続放棄をしたいとすると、
相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し出をしなければなりません。
意外と3ヶ月はあっいう間です。
借金の心配がある場合は、早めに調べておく必要があります。
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