特例を使うには申告が必要

相続税の申告にあたり、大きな勘違いをしている人がいます。

 

お父さまが亡くなり、お母さまとふたりの息子さんで相続することになりました。

相続財産は以下の通りす。

 

・土地   約4,000万

・建物   約1,000万

・預貯金等 約2,000万  合計7,000万円

 

土地については小規模宅地等の特例を使い評価額を80%引きの800万としました。

また、配偶者の税額軽減は1億6,000万円もしくは法定相続分まで受けられるので、

すべてをお母さまが相続すればそもそも相続税はかからないと考えていました。

 

その後、時は流れやっと落ち着いた頃、税務署から相続についてのお尋ねという封書が届きました。

 

うちは相続税がかからないはずだから大丈夫と思っていたので何もしていなかったところへ

お尋ねが届いたので多少びっくりしたのでしょう、弊社にご相談がありました。

 

相続の内容そのものはいたってシンプル、もめているわけでもなく円満相続なのですが、

困ったのは、相続税の申告をしていなかったという点です。

 

小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などの制度を利用する場合は、

たとえ相続税がゼロ円でも相続税の申告が必要なのです。

 

税務署から相続税についてのお尋ねが届くのは、おおむね相続開始から7ヶ月後です。

その時点ではっと気がついても、あと3ヶ月しかありません。

 

相続税に関して何らかの特例を受ける場合は、たとえ計算後の相続税がゼロ円でも

申告手続きは必要となりますので覚えておきましょう。