特殊関係人をご存じでしょうか。
わかりやすく言ってしまうと愛人です。
この愛人、法律上相続人とはなり得ませんが、被相続人(亡くなられた方)が生前、
定期的にお金を渡していたなんて話はよくあります。
被相続人の預金通帳を調べてはじめて発覚するケースがほとんどですので、
大概の場合は家族も知りません。
通帳の存在すらわからなかったと言うこともあります。
それが、税務署の調査が入り、被相続人名義の預金口座が名寄せされることで
見つかってしまうのです。
このようなケースでは、素直に知らなかったと言いましょう。
意外と税務署の方も納得していただけるようです。
それでは、愛人との間に子がいた場合はどうなるのでしょうか。
認知されていれば、婚姻関係上の小戸と同様の権利を持った相続人となりまっす。
認知されていなければ、残念ながら遺産を受け取ることは出来ません。
認知の有無は子の戸籍謄本でわかります。
お母さんと違う姓の名前が戸籍謄本の父の欄に書かれていれば、
その子は認知されていないことなります。
子供には何の罪もないのですが、認知されるされないで雲泥の差がありますね。
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