建て替えで相続対策

生前に古家を新しく建て替えれば相続税対策になることがあります。

 

例えば、現金や預金の相続税評価はその額面そのものになりますが、

これが同額のマイホームに形が変わると、

その相続税評価は市区町村が査定する固定資産税評価額で計算されるようになります。

 

一般的にマイホームの固定資産税評価額は実際の建築費の30~60%程度にしかなりませんので、

マイホームが完成した瞬間に実際の建築費の半分以上の相続財産を

計算上減らすこともできるというわけです。

 

建物の固定資産税評価額は3年毎に見直しがあり、

建築費の暴騰などのよほどの特殊要因がない限り、その都度減少していきます。

 

例えば、木造ではほぼ20年以上になると実際の建築費の5~10%程度に下がる

と言われています。(構造や仕様によって個別ごとに異なります)

 

住宅ローンを利用して建て替えても、ほぼ同等の効果が見込めます。

 

建て替えによって増えた財産は実際の建築費の半分程度ですが、

住宅ローンはその額面(その時点の残債)そのものを控除することができるからです。

 

実家が老朽化している場合、建替えてから相続するということも選択肢のひとつですね。