相続登記はいついつまでにしなければならないという決まりはありません。
そもそも、登記自体に義務はありません。
では、相続登記をしないで放っておくとどうなるのでしょうか。
長年相続登記せずに放置しておくと、少し困ったことになってしまうことがあります。
相続人の誰かが亡くなり、権利関係が複雑になってしまう可能性があります。
たとえば、お父さまが亡くなりふたりの男兄弟が家を相続したとしましょう。
その後、ご兄弟がふたりとも亡くなり、それぞれの配偶者が相続したとします。
兄弟の配偶者同士は、まったくの赤の他人。
会ったことも話したこともろくにないかもしれません。
遺産分割協議書をまとめるのに時間がかかりそうですよね。
相続人が高齢の場合、認知症を煩う可能性もあります。
認知症と診断され判断能力が低下してしまうと、分割や売却などの行為が難しくなります。
その場合、遺産分割協議書の作成すら困難です。
遺産分割協議書がないと、相続登記そのものが難しくなります。
そうこうしているうちに、さらに相続人の関係が複雑になり手がつけられなくなってしまうのです。
そういったケースに陥らないためにも、相続が発生するごとに遺産分割協議書を作成し、
相続登記をやっておくべきです。
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