リゾート会員権をお持ちの方はいらっしゃいませんか。
エク〇ブとか東〇ハーベストとか言う奴です。
ご自身で別荘を持つよりはリーズナブルで、
しかも、色々な場所にある施設を利用できるとあって、一時期流行りました。
今でも、比較的高齢の方には人気があるようです。
このリゾート会員権、相続財産の中にあったらどのように評価したら良いのでしょうか。
買ったときの価格?
現在の価格?
正解は課税時期における通常の取引価格の70%で評価する、と言うことです。
財産評価基本通達というものがあります。
これは、財産をどのように評価するべきかルールを定めたモノなのですが、
そのなかにはリゾート会員権については細かく書かれていません。
ですので、ゴルフ会員権の評価方法に準じてリゾート会員権も評価するというのが通例となっています。
では、課税時期における通常の取引価格はどのようにしたら調べられるのでしょうか。
http://www.e-kaiinken.com/
https://www.resortstation.co.jp/
リゾート会員権の売買を専門で取り扱う会社のホームページで実際の取引価格を知ることができます。
いくつかのサイトで価格を調べた上で会員権の価格を決め、その70%を相続税評価額とすることになります。
ひとつだけ注意すべきことがあります。
それは、相続開始時点での価格を調べると言うことです。
リゾート会員権の価格も変動します。
半年もあれば50~100万円近く動くこともありますので、注意が必要です。
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