遺言書が無い場合、相続財産は法定相続割合に従って分配されることになります。
遺言書がある場合は遺言書の内容が優先され、遺産が分割されることになりますが、
たとえ遺言書であっても遺留分の請求には勝つことができません。
遺留分は、相続人に認められた最低限の権利であり、常に守られるのです。
(唯一、遺留分が認められないのは被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合のみです)
遺留分を侵害する遺言は無効になるかといえばそうではありません。
遺留分はその請求権を持つ者が主張しない限り、認められないのです。
自分が法定相続人であるにも関わらず、遺言による相続で自分の遺留分が侵害されていると知ったときは
すみやかに(1年以内)申し立てをしないと、財産をもらい損ねることになります。
内容証明郵便などで他の相続人に対し遺留分減殺通知をだすか、
弁護士等を通じて遺留分の請求をすることになります。
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