相続にまつわる手続きには期限が設けられています。
期限を守らないと権利が行使できなくなったり、ペナルティを支払うはめになることもあります。
相続税の申告と納税は被相続人の死亡を知ってから10ヶ月以内という期限が定められています。
相続に関することはできるだけ早い時期から動くのが良いのですが、
お通夜の席で「相続の事なんだけど・・・」とは話しづらいですよね。
多くの家庭では四十九日が終わるまでは、あえて相続の話には触れないようです。
色々なことを決めて遺産分割を終わらせなければならない期間が10ヶ月(300日)とすると
49日もの間、何もせずに過ごしてしまうことになります。
これってもったいなくないですか?
300日しかない時間のうち1割以上の49日を浪費してしまうことになります。
故人を悼み喪に服すことと遺産分割の手続きとを一緒に考えることはやめましょう。
遺産分割の手続きを進めることは決して悪いことではありません。
時間切れになり、せっかく故人が残してくれた財産を目減りさせるような結果になるとしたら、
そちらの方が故人に申し訳ないのではないでしょうか。
はやく相続を終わらせてしまいたい人、一方で10ヶ月もあるのだからとのんびりしてしまう人。
そんな時間軸のズレが相続でもめる原因になることもあります。
相続手続きのスケジュール管理は相続診断士や税理士などの第三者にお願いするのも良いかもしれませんね。
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