子供がいない夫婦でそのまま老後を迎える割合は8%前後と推定されます。
約1割弱の夫婦が子供がいない状態で相続を迎えるのです。
子供がいない夫婦の場合、相続人は誰になるのでしょうか。
配偶者がすべてを相続すると思っている方が多いのではないでしょうか?
実はそうではありません。
被相続人に兄弟姉妹がいた場合、兄弟姉妹に1/4の相続権があるのです。
たとえばご主人が妻を残して他界、ご主人にはお姉さんがいたとしましょう。
相続人は妻とご主人のお姉さんとなります。
つまり、嫁と小姑です。
なんか、もめそうですよね。
こんな事態を避けるための方法があります。
それは、すべての財産を配偶者に相続するという遺言書を残すことです。
被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められていませんので、
遺言で配偶者に100%相続するとすることにより、すべての財産が配偶者の手元へ行くことになります。
配偶者は法定相続分(もしくは1.6億円)までは相続税がかかりませんので、
相続税の負担無く、全財産を引き継ぐことができるのです。
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