相続が発生
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もめる
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家族で解決できない
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家庭裁判所に申し立て
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調停
ちょっと古い(2015年司法統計)データですが、相続でもめて調停に至った件数は全国で14,979件。
調停に至ったケースで相続財産が5,000万円以下の家族は、全体の75.86%と約3/4を占めています。
しかも、3割の家庭は相続財産1,000万円以下で調停に至っています。
財産がたくさんあるともめ事も多そうですが、実は少なくても大いにもめるということがわかります。
相続で大切なのは被相続人の意思です。
だれに何をどれだけ渡していくのか、被相続人が決めるべき事です。
お姉ちゃんが多いとか弟が多いとか関係なく、被相続人の意思が優先されるべきなのです。
相続財産を平等に分けることが正しいことではありません。
法定相続を守ることが良いことでもありません。
被相続人の意思に従い分けることが大切です。
そのためには、生前から遺言書や民事信託などの法的拘束力がある方法で
分割の方法、内容を定めておく必要があります。
「オレが死んだら、財産はみんなで仲良く分けてくれ!」なんて言う話は通用しません。
被相続人が元気なうちに意思を明確に示しておくことが大切です。
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