民法改正 銀行口座凍結

被相続人がなくなると、被相続人名義の銀行口座は凍結されます。

 

被相続人が亡くなったことを家族が銀行に話してしまえばもちろんのこと、

銀行員は新聞のおくやみ欄などを予想以上に見ていますので、

何でわかってしまったんだろう?という状況で銀行口座が凍結されてしまうこともあるようです。

銀行によっては、地元の葬儀社、斎場から情報を入手しているところもあるようです。

 

銀行口座が凍結される理由は、遺産が勝手に引き出され処分されないようにとの理由ですので、

原則、遺産分割協議が整い、どの相続人が何を相続するかが決まらないと

口座の凍結は解除されません。

 

ところが、それでは困ってしまうケースが多々あります。

 

ご主人の銀行口座で生活資金を管理していた場合、

残された奥様や子供たちは生活資金を引き出すことができなくなってしまいます。

遺産の分割でもめる事が無かったとしても、戸籍などの必要書類を整えたり、財産を洗い出すのに数週間かかり

遺産分割協議書をまとめるには、早くても1ヶ月や2ヶ月は少なくともかかるのではないでしょうか。

亡くなっても49日までは何もする気がしない、と言うことが現実には多いようです。

 

葬儀費用もどこからか捻出しなければなりません。

普通に葬祭場で葬儀をやっても150万や200万はかかるようです。

葬儀費用はお葬式が終わった後、にこにこ現金払いということが多いようですので、

その支払いにも困りますよね。

 

今回の民法改正では、その点が見直され、当面の生活資金や葬儀費用は、

被相続人の銀行口座から引き出すことができるようになりました。

 

ちょっと安心ですね。