原則として、相続、遺贈、死因贈与により取得された財産はすべて相続税の対象です。
しかしながら、その財産の性質や国民感情等に照らし合わせ、
課税対象としない「非課税財産」がいくつかあります。
この非課税財産の代表的なモノに、墓所、霊廟、仏壇、仏具などがあります。
仏壇、仏具と書きましたが、宗教は問われません。
仏教でもキリスト教でもユダヤ教でもイスラム教でも、祭祀財産と認められるモノであれば非課税です。
ただし、注意点があります。
これらのモノは、生前に購入されている必要があるということです。
また、一般常識から逸脱した異常に高価なもの、
たとえば純金の仏鈴などは税務署の判断次第で課税対象となる場合もあるようです。
被相続人が死亡したのちにお墓や仏壇を買っても、それらの金額を控除することはできません。
注意が必要です。
生命保険金や死亡退職金等のところでご説明した非課税枠(500万円×法定相続人の数)も、非課税財産の扱いです。
公共事業を行っている人が相続や遺贈で取得した財産のうち、
公共事業の用に供することが確かなものについても非課税財産として扱われます。
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