代襲相続

法定相続人が先に亡くなった場合、

その死亡した相続人の代わりに遺産を相続することができます。

 

これを代襲相続と言います。

 

代襲相続が認められるのは、先に亡くなった法定相続人が

亡くなった方の子もしくは兄弟姉妹の場合です。

 

死亡していなくても、何らかの理由で相続欠格相続廃除となっている場合も

代襲相続は可能です。

 

しかし、相続人が相続放棄をした場合は代襲相続は発生しません。

 

ただ、この代襲相続がやっかいな問題を起こすこともあります。

不動産が共有名義になっていて、共有者のひとりが無くなった場合、

その子のさらに子、つまり孫が相続により共有者になります。

 

孫が亡くなったとしてもその孫に子がいたら、

その孫の子が相続人となり、不動産の共有者となります。

相続人が先に亡くなっていたとしても、

代襲相続により相続が止まることはありません。

 

このようにして、代襲相続は永遠に続きます。