2019年7月から、相続において預貯金の仮払い制度というものが創設されます。
今まで、亡くなられた方の銀行口座は原則、遺産分割協議がととのうまで凍結され
生活費ですら出金できないことになっていました。
ご主人が亡くなられた場合、銀行口座がすべてご主人名義だったとすると、
奥様は銀行からびた一文出金することができず、葬儀費用などの支払いができないだけでなく、
日々の生活費にすら困るということになってしまうのです。
それはあんまりだと言うことで考えられたのが、
共同相続された預貯金の遺産分割前の払い出しを認める制度と言うことになります。
この制度は、相続人金融機関の窓口で直接、払い戻しを請求でき、
仮払いの必要性などを問われることもありません。
相続開始時の預貯金残高×1/3×仮払いを受ける人の法定相続割合
さらに、金融機関ごとに出金できる上限が決められます。
おそらく、100万円とか150万円とかが上限金額になるものと思われますので、
仮にふたつ、銀行口座があったとしたら、最大で200万~300万円の仮払いを受けられる計算となります。
仮払いを受けた財産は、最終的にはその人が遺産分割により受け取る財産額から引かれることになります。
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