遺贈も死因贈与も、法定相続人以外の人物に財産を分けてあげられる制度です。
それでは、遺贈と死因贈与とはどう違うのでしょうか。
遺贈は、被相続人の死亡を原因として、法定相続人以外の人物に財産を分け与えることを言います。
通常は、遺言書によってその内容は示されます。
遺贈は相続と同じですので、一方的です。
被相続人が勝手に相手を指名し、財産を与える行為です。
一方的ですので、財産を受け取るように言われた人は拒否することができます。
それに対して死因贈与は、私が死んだら○○を△△にゆずる、というもので、
一般的には契約行為にあたります。
財産をあげるほうも、もらうほうもそれぞれ納得ずくということです。
それでは、遺贈のメリットはなんでしょう。
死ぬまでその内容を秘密にできるという点です。
遺贈は一方的ですので、相手(受遺者)の許可や承諾を得る必要はありません。
つまり、遺言書を誰かに読まれない限り、その内容を誰かに知られることはありません。
それでは、死因贈与のメリットはなんでしょうか?
死因贈与は契約ですので被相続人(贈与者)が死亡した時から効力を発します。
死因贈与は遺言書を必要としません。
極論ですが、口頭でも成立するのです。
とは言え、通常は契約書を作成することになります。
財産を確実に渡せるのも死因贈与のメリットです。
ちなみに、遺贈も死因贈与も相続税の対象となりますので、通常の贈与よりは少し有利になるかもしれません。
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