特定の人にどうしても相続させたくない場合、
遺言書にその旨をしたためておくという方法があります。
ただ、相続人には最低限遺産をもらえる遺留分という割合が決まっており、
その遺留分をも渡さない、ということは遺言書で強制はできません。
その遺留分をも認めないことができるのが、相続排除という方法です。
相続排除は、家庭裁判所に申請し、
裁判所から相続排除の審判が下されることによって成立します。
ですので、ただ気に入らないからという理由では相続排除することはできません。
では、どのようなケースであれば相続排除が認められるのでしょうか。
①虐待
②重大な侮辱行為
③著しい非行
具体的には、年老いた両親に暴力をふるう、侮辱的な言葉をあびせる、
働きもせずにしょっちゅうお金の無心にくる、
ザックリ言えば、そのようなことになります。
(ただの親子喧嘩程度では認められることはありません。)
この相続排除は被相続人(財産を渡す側)が家庭裁判所に申請することで始まりますが、
排除の審判を受けたあとで、被相続人自身が取り消すことも可能です。
取り消すことは可能とはいえ、相続排除の申請は慎重に検討すべきです。
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