相続税にも時効があります。
相続税申告の期限から5年、もしくは7年を経過すると納税義務がなくなります。
では、5年と7年とでは、何がどう違うのでしょうか。
簡単に言ってしまえば、わざとかわざとじゃないかと言うことです。
相続税が課税されるとは思っていなかった、
自分自身に納税義務があるとは思っていなかった、というような場合は、
その時効は5年とされています。
一方、納税義務があると知りながらも申告や納税をしなかった場合は、
悪意があるとして時効は7年とされています。
では、申告期限を過ぎて申告をした場合はどうなるのでしょうか。
申告期限を越えて申告すると、本来の税金の他、加算税というものがかかってきます。
税務署から指摘されるまでに申告書を提出すれば、5%の無申告加算税が課せられます。
では、税務署に無申告であることをしてきされてしまった場合はどうでしょう。
その場合は、悪意があるとして15%~20%の無申告加算税が課されることになります。
申告はしたけれど、相続税を納めなかった場合やどうでしょう。
この場合は、延滞税が課されます。
納税期限から2ヶ月以内であれば、年利3%~4%前後、
2ヶ月を超えると年利9%~10%前後の延滞税となります。(めちゃ高ですね)
いずれにしても、期限までに申告、期限までに納税することが大切です。
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