家族信託は障がい者をかかえる家庭でも有効な制度です。
重い障がいを持つ子を抱える家庭では、両親亡き後、子の面倒を誰が見るのか深刻な問題です。
他に兄弟がいたとしても、金銭的な余裕があったとしても悩みは尽きません。
そこで登場するのが家族信託です。
ご両親がご健在のうちはご両親を受益者として信託を開始し、
ご両親亡き後は障がいを持つ子を受益者とする契約を結びます。
受託者は障がいを持つ子以外の兄弟姉妹もしくは信頼が出来る第三者ということになりますが、
平行して法定後見制度を利用すると受託者の負担も軽くなります。
身上監護や障がい者年金の管理、施設等への日常の支払い等は法定後見人が行い、
その他の実家などの不動産の管理や通常は使う必要がない金銭の管理、運用、処分は受託者が行います。
また、信託契約の中に障がいを持つ子の死亡を信託契約終了とし、
その時点で残った信託財産(残余財産)の処分についても記載しておくことで、
遺言書を書けない障がいを持つ子死亡後の遺産相続争いを避けることもできます。
障がいを持つ子の生活を支えていくひとつの方策として、家族信託は注目されています。
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