遺言書の書き方3

遺言書を書いた後、気が変わると言うこともありますよね。

 

遺言書は何回書き直してもOKです。

最新の日付のものが有効とされます。

ですので、〇〇〇〇年〇月〇日と日付を明記する必要があります。

 

〇月吉日というような表記では、日付を特定できませんのでNGです。

 

自宅を譲る、なんていう表記もありがちですが、

住所や建物の様子(たとえば木造平屋とか軽量鉄骨二階建など)もきちんと書きましょう。

土地の広さや建物の床面積なども明記するとより良いですね。

 

土地の広さや建物の床面積は登記事項証明書を取得するとわかります。

(登記事項証明書は法務局で簡単に取得できます)

 

財産の分け方を決めたらば、遺言執行者を書いておきましょう。

家族(相続人)の誰かを指名する場合もありますし、

弁護士などを指名する場合もあります。

 

遺言執行者は絶対に指名しなければならないと言うことではありませんが、

指名しておいた方が、相続がもめごとにならずに済むことが多いようです。

 

すべての様式を整え遺言書が完成したらば、封筒に入れて封印をします。

 

封印がしてなくとも、たとえ封筒に入っていなくても遺言書としての様式を

整えていさえすれば有効な遺言書として扱われますが、

極力、封筒に入れ封印するようにしましょう。

 

遺言者が亡くなった後、遺言書は裁判所で検認というものを受けなければなりません。

封印されていた遺言書を勝手にあけてしまうと5年以下の科料という罰則がありますので

注意が必要です。

遺言書が封印されていない封筒に入っていたり、そもそも封筒に入っていなかったりすると

遺言書発見者にあらぬ疑いが及ぶ可能性があります。

 

できあがった遺言書はどこかで保管するわけですが、できるだけわかりやすいところにしましょう。

仏壇の引き出し、書斎の引き出しなどが多いようです。

 

銀行の貸金庫に入れるのだけはやめてくださいね。

あながた無くなった後、その貸金庫を開けるためには相続人全員の同意が必要になります。

 

遺言書は発見されなければ何の意味もありません。

信頼できる友人知人に託したり、相続人全員にあらかじめ遺言書の存在と保管場所を伝えておく

ということも有効です。