相次相続

資産を承継していくうえで、資産所有による潜在リスクの大きさを

把握しておくことが重要なポイントとなります。


ここでいう潜在リスクとは、今の状態で相続が発生するとどれくらいの相続税

最終的に払わなければならないかということです。

 

相続は基本的には誰にでも発生します。

その際に、一定額以上の資産を所有している人が亡くなると、

その財産を引き継いだ妻や子などに対し相続税が課税されます。
相続税が課税されるか否かは、死亡した人(被相続人)の持っていた

財産額や法定相続人の数等によって変わってきます。


また、相続税が課税されるのは人生で1回だけとは限りません。

例えば、相当額の資産を持っていたお父さまが死亡したとします。

通常はお母さまと子がその財産を引き継ぎますが、ここでまず最初の相続税が課税されてきます。

これを一次相続といいます。


しかし、相続はこれだけで終わることはありません。
数年後にそのお母さまが死亡すると、最初の相続時にお母さまが取得した財産は子に引き継がれることになり、

ここで再び相続税が課税される可能性がでてきます。

これを二次相続といいます。

 

このように相次いで相続が起きることを相次相続といいます。

(相続税においては、相続が一定期間内に相次いで起こった場合の税負担を軽減するため、

相次相続控除という税額控除の制度が設けられています)

 

この二度に渡る相続で発生する相続税がどれくらいの額になるのかによって、

今後の資産運用等の手法も大きく変わってきます。

相続した財産の活用を総合的に考えていくためにも、まずは概算で二次相続までの相続税の総額を把握しておきましょう。