お父さまが亡くなられ、葬儀やお世話になった方へのご挨拶などがすみ、
相続手続きを粛々と進めていると、突然、借金の督促状が届いたというケースがありました。
相続手続きを開始したことで銀行口座が凍結され、
借金の返済が滞ったために督促状が届いたものと思われます。
住宅ローンや車のローンであれば家族が知るところかもしれませんが、
事業用資金の借入やギャンブルがらみ、女性がらみの借金となると
家族は知るよしもありません。
借金もマイナスの財産ですので、相続の対象となります。
預貯金などで返済できる金額ならば良いのですが、
財産よりも借金の方が多いという場合もあります。
このような場合、相続放棄により借金から免れることもできますが、
それも相続発生を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。
隠れた借金を発見するには以下の方法があります。
・預金通帳を記帳し引き落としなどの履歴を確認する。
・請求書や支払い明細書などの郵便物をチェックする。
・全国銀行個人信用情報センターへの問い合わせ。
・CIC(割賦販売法・貸金業法指定信用情報機関)への問い合わせ。
・JICC(日本信用情報機構)への問い合わせ。
信用情報機関への問い合わせは本人確認書類の提出、手数料などが必要ですが、
高い確率で借金の有無を確認できます。
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