相続人の特定

どなたかが亡くなると、相続人の特定という作業が必要になります。
これが、意外と手間のかかる作業です。

 

お父さまが亡くなると、お母さまと子が相続人となります。

でも、その子が連れ子だったら、お父さまと養子縁組されていないと相続人にはなれません。

お父さまが再婚だったら、先妻との間の子にも相続権が発生します。

 

このあたりまでは、お母さまも把握しているかもしれませんが、

なかには愛人との間の子を認知していたり、

再婚ということをお母さんに内緒にしていたりと言うこともあるようです。

 

そういったことがあるないは別として、いずれにしても誰が相続人なのかを公的に証明しなければなりません。

 

そのためには、被相続人(亡くなった方)が生まれてから亡くなるまでの戸籍をたぐることになります。

 

実家で生まれ育って、結婚しても実家で両親と同居、なんて場合は一度も本籍地を変更していない可能性がありますが、

たいがい、一度や二度は、本籍地を変えていたりするものです。

 

戸籍は本籍地を移転するたびに新しく作成されますので、古い戸籍もすべて取得しなければなりません。

これが結構面倒くさい作業になります。

 

平成6年に戸籍法の一部が改正され戸籍の電子化が認められるようになり、

今ではほとんどの自治体で電子化が完了しています。

電子化以降、「戸籍謄本」は「全部事項証明書」に、「戸籍抄本」は「個人事項証明書」に呼び名が変わりました。

しかしながら、紙で作成されている古い戸籍はそのままですので、電子化される以前の戸籍を取得する場合は、

「原戸籍(げんこせき、はらこせき)」として謄本、抄本を取得することになります。

ただ、面倒なのはそれらの書類は本籍地の役所以外では発行できないということです。

 

でも安心してください。遠い田舎の町役場に原戸籍があったとしても、多くの自治体では郵送で取り寄せることができます。

もちろん、誰でもが取り寄せるわけでは無く、以下の条件があります。

 

①本人、及び同一戸籍内の人(親子、もしくは配偶者)
②本人の直系血族の人(祖父母、親子、孫等)
③正当な理由があって、交付申請する人(本人から委任された代理人等)

 

たいがい、相続で戸籍を取得する場合、本人は亡くなっていますので、家族が取得することになるかとおもいますが、

古い謄本など、読み解くのが難しい場合も多々あります。

多少お金がかかりますが、専門家にお任せするのが安心かもしれません。