前妻との間の子

昨年の離婚件数は21万2,000組でした。

2.5分にひと組離婚している計算になります。

これが多いか少ないかは別として、年間40万人以上の離婚経験者が誕生していることになります。

一方、離婚経験者の5年以内の再婚率は25%~30%前後です。

世の中の夫婦のうち何組が再婚なのか正確な数字はありませんが、

私の身の回りにも再婚カップルはたくさんおります。

 

離婚時、子がいた場合どちらかの親に引き取られるのが通常ですが、

子が小さければ小さいほど母親に親権がいくケースが多いようです。

 

離婚すると配偶者は相続人では無くなりますが、子は相続人の権利を維持します。

つまり、別れた奥様の元へ行ってしまった子も、のちのち法定相続人として登場してくると言うことです。

 

若くして離婚再婚した場合、別れた奥様との間の子と再婚した奥様との子との間に

そんなに年齢差が無いということもあります。

そんな子たちが何十年もたってから出会ったらどうでしょう。

劇的で感動的な兄弟姉妹の出会いとなれば良いのですが、

父親の葬儀の場で、実は私にも相続権があります、なんて話をされるとパニックですよね。

 

前妻との間に子がいる場合、ご自身がお元気なうちに対応を決め、

再婚後の奥様、子とその内容を共有しておくべきと考えます。