法定相続人 子供の人数の数え方

遺産に係る基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

 

これは、今までに何回も書いてきましたのでご存じですよね。

ここで問題になるとすれば、「法定相続人の数の数え方」ですよね。

 

配偶者・・・常に相続人になる 

子供・・・・第一順位

直系尊属・・第二順位

兄弟姉妹・・第三順位

 

で、ちょっと問題なのは「養子」の扱いです。

民法上、養子縁組は何人でも行うことは可能です。

ただ、相続税の計算上は養子の人数に制限があります

 

実子がいる場合・・・普通養子は1人まで

実子がいない場合・・普通養子は2人まで

 

なお、特別養子縁組、連れ子養子、代襲相続人で被相続人の養子となった者は実子として扱われます