遺産分割が終わってから遺言書が見つかったら?

遺言書はないものと思い遺産分割を終えた後、遺言書が見つかったらどうなるのでしょうか?

 

行われた遺産分割そのものは有効です。

なぜなら、利害関係人全員の同意があれば、遺言書の内容とことなる遺産分割が可能だからです。

 

ただ、問題もあります。

 

遺言書に書かれている内容と実際に分割した内容と大きな差があった場合、

遺言書に沿って遺産分割した方がお得だった人から文句が出そうですよね。

 

このような場合、要素の錯誤による無効を主張される可能性があります。

もし、遺言書の存在を知っていたら、すでに終えてしまった遺産分割の割合ではOKしなかった、

遺言書の内容が実際の遺産分割の結果と大きく異なるような場合、

遺産分割に要素の錯誤があったとして、遺産分割無効の主張が認められる可能性があります。

 

要素の錯誤とは、意思表示にあたり、その重要な部分について真意と異なる表示をしてしまった場合、

それを無効とすると言う制度です。

 

遺言書があったなら、その通りに遺産分割したかった。

でも、それを知らずに、遺産分割協議書にサインをしてしまった。

遺産分割前に遺言書の内容を知ったなら、遺産分割協議書にはサインをしなかった。

 

このようなケースで無効が認められると、すでに終えた遺産分割は無効となり、

遺言書通りに再分割することになります。

 

遺産分割で受け取った現金などをすでに使ってしまっていると厄介です。

場合によっては、一度受け取ったものを返さなければならなくなることも出てきます。

おもわぬ借金を背負うことにもなりかねませんので、

十分な注意が必要です。