不動産売却と住民税

不動産を売却したときには、所得税と住民税が課税されます。

 

どちらの税金も短期譲渡所得と長期譲渡所得とでは税率が変わってきます。

 

譲渡した不動産の所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得、

5年以上の場合は長期譲渡所得として区別されます。

 

所有期間は、その不動産を譲渡した年の1月1日現在での所有期間を言いますので、

ちょっと注意が必要です。

 

たとえば、2014年5月に取得した不動産は、2019年5月で丸5年の所有期間となりますが、

税金の計算上は1月1日現在での取得期間を言いますので、

この場合は2019年1月での所有期間を言うことになり、4年8ヶ月余ということになります。

2020年の1月を過ぎてはじめ5年経過ということになります。

 

さらに注意が必要なのは住民税です。

 

住民税は昨年の所得に対して課税されますので、

不動産を譲渡した次の年に支払うことになります。

 

売却したその年に支払うのであればまだ記憶にもありますが、

次の年になって忘れかけた頃に課税されますので、えっ?と思われる方が多いようです。

 

ほとんどの不動産屋さんでは不動産の売却にあたり

長期、短期の区分によって所得税がかかりますよ、とそこまでは教えてくれます。

 

住民税のことまで教えてくれる不動産屋さんは少ないので、

ついつい忘れがちとなります。

 

売却した次の年に課税される住民税には要注意です。