生命保険で相続対策

生命保険はその活用次第で相続対策として大きな効果が期待できます。

 

例えば、一定の年齢になれば保険料+運用益を年金として受取れる

一時払いの個人年金保険に加入するとします。

 

個人年金保険では年金受取開始前に本人(契約者)が死亡すると、

一時払い保険料とほぼ同額の死亡保険金(死亡給付金)が遺族に支給されます。

(元本は最低保証され、これに運用益がつく場合もあります)

 

この場合の死亡保険金はみなし相続財産となり、

死亡保険金額から【500万円×法定相続人の数】が控除されます。

 

この活用法のポイントは、

  1. 健康状態や高齢が理由で一般の生命保険に加入できない人でも
    個人年金保険なら加入可能であること
  2. 相続が発生したときの相続税評価額は現金はその額面で評価されるが、
    これを死亡保険金という形でもらうことで【500万円×法定相続人の数】の非課税枠が使え、
    結果として相続税の軽減につながる…

という点にあります。