生前贈与と生命保険

  • 生前贈与生命保険を上手に組み合わせることで、
    相続税の節税納税資金の準備というふたつの対策効果が期待できます。
  • 例えば、財産を持っている父親が子に保険料相当額を毎年贈与し、

子はそれを元に【契約者=子・被保険者=父親・死亡保険金受取人=子】とする終身保険や定期保険、

いわゆる死亡保険に加入するという方法があります。


この活用法のポイントは、   

  

1.贈与によって親の財産が減少するため相続税が軽減できる。

2.死亡保険金によって相続税の納税資金が準備できる。

.相続時の死亡保険金は相続税の対象でなく子の一時所得となる。
   一時所得の実質的な最高税率は27.6%なので、
   父親の相続税率が30%以上になりそうなケースでは、一時所得としたほうが有利になる場合がある 。


なお、この対策を実施するにあたっては次のことに注意する必要があります。


1.父親の健康状態や加入時年齢によっては、このタイプの生命保険に加入できない可能性もあること。
2.毎年の贈与税も考慮したうえで総合的に検討すること。
3.贈与を適性と認められるためにも、次のようにきちんと証拠書類を残しておくこと。

  • 贈与契約書を毎年作成する。。
  • 110万円超の贈与をしたら、必ず贈与税の申告をする。
  • 贈与税の申告書控は整理して保管しておく。
  • 生命保険料は受贈者(子・孫など)の生命保険料控除とする。
  • 受贈者は専用の預金口座を開設し保険料を支払う。
  • 通帳、印鑑の保管は受贈者自身で行う

いずれにしても、時間をかけて早い段階から準備をしておく必要がありますね。