小規模宅地等の特例は老人ホームに入居しても使えます

小規模宅地等の特例って聞いたことありますか?

 

亡くなった方が自宅として使用していた土地を、配偶者か同居していた親族が相続する場合、

相続税評価額が8割引になるというとても助かる特例です。

 

ただし、この特例を受けるには条件があります。

亡くなった時に自宅として使っていたこと、この条件が不幸な事例を生みだしていました。

 

亡くなるまで長期にわたり入院をしていた、

認知症などで介護が必要になり老人ホームに入居していた、

良くある事ですよね。

 

このようなケースでは、亡くなった時に自宅として家を使っていなかった、

自宅は空き家になっていたとして、小規模宅地等の特例を受けられず

莫大な税金を納めることになる場合がありました。

 

しかし、それではあんまりだ!ということで、2014年に税制が一部変更になり

下記の条件を満たす場合、特例を適用しましょうということになっています。

 

①介護が必要なため老人ホームに入居したこと

具体的には、介護認定などが必要になると思われます。

ただし、介護認定は亡くなるまでに認定を受けていれば良いとのことですので、

老人ホームに入居する段階は認定を受けていなくても大丈夫です。

 

②老人ホーム入居後に、自宅を新たに賃貸等に出していないこと

空き家になった自宅を賃貸等に出して家賃などを得ていたとすると、

特例の適用は認められません。

 

この特例の対象は配偶者か同居の親族が相続する場合ですが、特例もあります。

相続開始前3年以内に持ち家に住んだことがない人が相続した場合などは

特例を受けられる事もあります。

 

小規模宅地等の特例は細かい規定がたくさんありますので、

早い段階で専門家に相談されることをお勧めします。

この特例が適用できるか否かで、大きく相続税額が変わってきますので。。。