自筆証書遺言の保管制度

自筆証書遺言は、そのほとんどが遺言者自身の手で書斎の本棚、仏壇の引き出し、

金庫や神棚などに保管されているため、発見されなかったり、偽造、変造などのリスクがありました。

 

せっかくしたためた遺言書も発見されなければ何の意味もありません。

偽造や変造されてしまっては、遺言書の意味すらありません。

 

そんなことを防ぐために、今回の民法改正で、自筆証書遺言の保管制度なるものができました。

 

また、遺言書の作成ルールも若干変更になりました。

 

①膳分自筆であること。

②作成した日付が明記されていること。

③署名押印があること。

④分割する財産について具体的な記述があること。

 

ここまでは同じです。

 

ひとつ変更になった点は、財産目録は手書きでなくても良い、となったことです。

 

財産目録は、結構作成に時間も手間もかかります。

これをエクセル等の表計算ソフトを使って作成することを可としたわけです。

 

ほんのちょっとのことかしれませんが、作成者としてはかなり楽になるのではないでしょうか。

 

自筆証書遺言書ができあがりましたら、法務局へ持参します。

今回の民法改正で自筆証書遺言書を法務局へ預けることが出来るようになったのです。

 

相続人は、法務局へ問い合わせることで遺言書の有無を知ることができますし、

遺言書がある場合は、裁判所の検認なしに開封することができます。

 

そもそも裁判所での自筆証書遺言書の検認は、偽造、変造を防ぐ為の制度でした。

法務局に預けられていた遺言書は偽造、変造の余地がありませんので、

検認不要と言うことです。