小規模宅地等の評価減の特例 配偶者の場合

居住用宅地や事業用宅地を相続する場合、その相続税評価額がかなり高額となる場合があります。

23区内に自宅があるとしたら、30坪でも評価額が8,000万を超えるケースも珍しくありません。

 

そうなってくると、自宅や会社の敷地でありながら、納税のために売却をしなければならなくなるという

悲しい事も起こってしまいます。

せっかく先代が残してくれた自宅を住み続けることができなくなったり、会社の土地を手放さざるを得なくなり、

事業継続が難しくなってしまうことがあります。

 

そのような事情が起こりうることに配慮し、自宅に住み続けることができるように、事業継続ができるようにと、

小規模宅地等の評価減の特例」という制度があります。

 

どのような不動産を、誰が、どのような状態で相続すると相続税評価額が減額になるのか、

細かく決められています。

 

今日は、特定居住用宅地について、配偶者の場合についてお話しします。

 

特定居住用宅地の定義です。

 

被相続人の配偶者や被相続人と同居していた親族が自宅を相続により取得し、

相続税の申告期限まで保有しかつ居住し続けていた場合、その家の敷地のことを、特定居住用宅地と言います。

 

一定の条件はありますが、330㎡(約100坪)までの部分は、相続税評価額が80%減となります

 

配偶者が相続した場合、一定期間の保有の継続、居住の継続などの条件はなく、

相続後に直ちに売却してしまっても特例の適用を受けることができます

 

つまり、お父さんが亡くなり、自宅の敷地をお母さんが相続するケースでは、

たとえ相続税評価額が8,000万円あったとしても、8割引の1,600万円で評価されますよ、と言うことです。

 

かなり助かりますよね。

 

明日は、同居親族が被相続人の自宅を相続した場合について説明しましょう。