法定相続人の確定

相続が発生した際に相続財産の調査・把握作業と並行して進めなければならないことに

法定相続人の確定作業を行わなければなりません。

 

これが結構、厄介な作業です。

 

まず、被相続人(亡くなられた方)の戸籍を、産まれたときまでさかのぼって調べます。

 

最終本籍地から出生の本籍地までひとつひとつ、1日たりとも空白の日がうまれないように

最新の注意を払って調査する必要があります。

 

市町村合併で住所の呼び方が変わってしまっていることもしばしばあります。

引越しの都度、本籍地を変える方もいらっしゃいますので、

ひとりの被相続人につき5~6通の戸籍謄本が必要になるということもあります。

 

遠隔地の書類は、郵送で取り寄せることも可能ですので、

ご両親の戸籍謄本を今のうちに調べておくということも良いことかもしれません。

 

一通り戸籍が揃ったら、婚姻関係と子供を調べます。

 

離婚してしまった配偶者は他人ですが、子供は子供のままです。

相続権が発生します。

 

結婚をしておらず子もいない場合は、両親、兄弟姉妹を調査することになります。

 

兄弟姉妹のなかで既に無くなっている方がいると代襲相続となり、

兄弟姉妹の子、つまり甥、姪が相続人となるケースが出てきます。

 

子供や兄弟姉妹が多いことは良いことだと思いますが、

相続人の確定となると、ちょっと面倒だと感じることもあるかもしれませんね。