子供がいない夫婦の相続

子供がいない夫婦の相続では、被相続人(亡くなられた方)の兄弟姉妹も相続人となります。

 

ご主人が亡くなったら遺産はすべて奥様のものになるわけではなく、

ご主人の兄弟姉妹に相続権が発生すると言うことです。

 

奥様の法定相続分は3/4、兄弟姉妹の法定相続分は1/4となります。

 

奥様からしてみれば、ご主人の兄弟姉妹なんてほぼ他人ですよね。

なんでそんなほぼ他人に財産を分けなければならないのか、疑問に思って当然です。

 

しかも、子供がいないわけですから、これからの生活をどうしていったら良いのか、

それだけで頭が一杯になります。

そんなときに、私にも遺産を受け取る権利がある!なんて言われても、

はいそうですか、となるはずがありません。

 

こんなもめ事を回避するには、遺言書がいちばんです。

公正証書による遺言が確かですが、自筆でもかまいません。

すべての財産を〇〇〇〇(奥様の氏名)に相続させる、と一筆書くだけで良いのです。

 

兄弟姉妹には遺留分がありません。

 

遺留分とは、遺産をもらえる最低限の権利みたいなモノですが、

兄弟姉妹には最低限の割合がないのです。

 

つまり、遺言書に兄弟姉妹には財産を渡さない、

言い換えれば、奥様にすべての財産を相続させるとするだけでこの問題は回避されます。

 

そもそも、兄弟姉妹に相続権があるということをご存じない方も多いのですが、

遺言書がない場合、遺産分割協議書を作成しなければなりません。

そうなると、どうしても兄弟姉妹に相続権がある旨の話をしなければならないのです。

 

相続権が無いと思っていても、実はあなたには相続権があるんですと言われた瞬間、

人間って変わる気がしませんか?

 

いずれにしても、面倒なことを回避するために、遺言書の作成をお勧めします。